法律知識とストレス対処

離婚届を出す前に必ずチェック!「離婚後の年金と退職金」について(その2)

財産分与では婚姻期間中の妻の貢献が反映されていると考えることが主流になってきています。
年金では平成19年4月1日以降に「離婚時年金分割制度」というものが導入されました。
これは、離婚時の「厚生(共済)年金」の分割であり、国民年金(基礎年金)、厚生年金基金の上乗せ分、
確定給付企業年金の分は分割されません。

この「離婚時年金分割制度」のポイントですが、以下の2種類あると知っておいてください。

①平成20年3月までの年金分割

婚姻期間中の厚生年金の保険料納付記録で、夫婦合計を当事者間で協議により分割します。
合意できれば、年金事務所に厚生年金の分割請求をします。
協議が整わない場合は、家庭裁判所での調停もしくは審判で決定します。

②平成20年4月以降の年金分割

第三号被保険者期間について、それを有していた側からの年金分割請求により、
第二号被保険者の厚生年金の保険料納付記録は自動的に二分の一に分割されます。
(第三号被保険者とは、夫が第二号被保険者で、その妻(専業主婦など)を指します。第二号被保険者とは、
民間企業や公務員・教員として勤務している方を指します。)

つまり、例をあげると、平成26年8月に離婚した場合、平成20年3月31日までの婚姻期間については、
当事者の同意もしくは裁判所の決定で分割。平成20年4月1日以降離婚までの期間については、第三号被保険者期間に対応した厚生年金の保険料納付記録は、自動的に二分の一に分割される、ということです。

次に、では「専業主婦」と「妻も厚生年金がある場合」でどう異なるのか、ということをお話しします。
「専業主婦」の場合は、先程からのお話の通り、結婚期間に対応する年金額の二分の一の分割です。
「妻も厚生年金がある場合」は、年金額を夫婦合算して二分の一ずつとなります。

お問い合わせ

初回30分の無料相談受付中
トップへ戻る離婚相談相手の賢い選び方サービス内容を見る料金体系を見るお客様の声を見る事務所概要を見る

ページの先頭へ戻る