法律知識とストレス対処

離婚届を出す前に必ずチェック!「気になる年金分割の方法と手続き」について

前回、平成19年4月1日以降の離婚について、「厚生(共済)年金」の分割に対し、「離婚時年金分割制度」が導入され、以下の2種類があるとお伝えしました。

①平成20年3月までの年金分割

⇒当事者間で協議により分割。

②平成20年4月以降の年金分割

⇒自動的に二分の一に分割。

上記①の場合、夫婦間で合意できれば離婚協議書や離婚公正証書などの書面にし、年金事務所に厚生年金の
分割請求をします。離婚協議書や離婚公正証書作成サポートは行政書士がお役に立てます。
もし、協議が整わない場合は、家庭裁判所での調停もしくは審判で決めてもらいますが、家庭裁判所の離婚
調停の中で話し合うこともできます。申し立てについては、各々の「戸籍謄本」「年金分割のための情報
通知書(年金事務所が発行)」が必要となります。まずは、家庭裁判所の家事相談室での相談をお勧めします。

尚、合意できて離婚すればすぐに妻が分割年金を受け取れるわけではなく、妻が年金を受給できる年齢になってから受け取ることができます。

次に、「分割の請求手続き方法」についてお話します。
当事者同士の合意、裁判所の調停・審判などで按分割合が決定したとしても、これだけでは厚生年金の分割は
実施されません。年金事務所に対し、「標準報酬の分割改定の請求(年金分割の請求)」をして
初めて分割されます。

分割請求をするには、所定の請求書に必要事項を記載し、請求人の現住所を管轄する年金事務所に提出します。
請求書の用紙は、年金事務所・インターネットで入手できます。
請求においては、以下3点の書類を準備してください。

  • 年金手帳、国民年金手帳または基礎年金番号通知書
  • 戸籍謄本もしくは抄本または住民票
  • 離婚協議書・離婚公正証書などの按分割合を記載した書類

最後に、もし万が一、離婚後に年金分割請求するのであれば、原則として離婚から2年以内でなければ請求できなくなる、ということを覚えておいてください。

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