離婚届を出す前に知っておこう「夫婦に借金がある・共働き夫婦の財産分与」について
まず、「夫婦に借金がある場合」です。
前回の「住宅ローンが残っている場合の財産分与」のところでもお話しましたが、前提として婚姻生活のために負った借金は、夫婦双方が負担することになり、どのように分担するのか決める必要があります。
ここで、原則は夫婦一方の借金は相方は責任を負う必要はありません。例えば、夫がギャンブルなどの浪費のために借金した場合、妻は返済義務はありません。
しかし、もしそのために夫が生活費を入れず、妻が借入をした場合は、生活のための借金なので、夫婦共同の債務になります。
通常に生活していく上で必要な、日常家事に関する借金は、借主の名義いかんに関わらず、
夫婦共同で責任を負うのです。
財産分与の考え方に立ち戻ると、夫婦の借金を財産に加え、プラスになるなら残りを財産分与として分けます。もし、借金の方が大きいならば、その借金をどちらがどれだけ負担するのかは話し合いで決めます。
当然、話し合いがうまくいかなければ調停となります。
【事例】結婚後、夫の会社での財形貯蓄が200万円、妻が生活費を切り詰めて貯金した妻名義の預金が100万円あったとします。プラスの財産は300万円です。一方、子供の教育ローン120万円があり、
マイナスの財産は120万円です。ここで、教育ローンは、共同生活に必要な出費であり夫婦の債務です。そのため、名義は関係なく、300万円-120万円=180万円が共有財産となり、それを
原則折半することになります。
次に、共働き夫婦で、家事をほぼ妻がこなしていた場合についてお話します。
夫も妻もフルタイムで仕事をしていて、なおかつ妻がほとんど家事をこなしているのであれば、
財産分与割合は折半ではありません。妻の家事労働分も共同財産に貢献したと認められるため、
財産分与の割合に上乗せされます。過去の裁判例でも、妻:夫=6:4の財産分与割合になったものも
あります。財産分与にも家事の貢献度が反映されるのです。