離婚には種類があるの?
離婚には大きく分けると3種類あるんですね。
①協議離婚
夫婦二人での話し合いで離婚条件を決める方法
②調停離婚
家庭裁判所で、調停員を交えて離婚条件を決める方法
裁判所が職権で審判を下し、強制的に離婚を成立させる「審判」という方法もあります。
③裁判離婚
②の調停でも離婚条件が整わなかった場合に、判決で離婚を成立させる方法
これらの割合ですが、日本では9割と圧倒的に協議離婚が占めます。
そのうち、夫婦二人での協議がうまくいかなくて調停離婚となるのが1割です。
さらに、その1割の内の1割(全体の1%)が、裁判離婚となります。
ちなみに、調停となると全体の8割程度が半年以内に終了します。
離婚の基本は、あくまでも「夫婦同士での話し合い」です。
すなわち、離婚の9割が行政書士の業務の対象となりうる可能性があるのです。
尚、行政書士は調停および裁判に関する書類の作成はできませんので、ご注意くださいね。
前回お話した通り、紛争に発展するようであれば提携の弁護士をご紹介致します。