法律知識とストレス対処

離婚届を出す前に決めるべきこととは?(その1)

今回は、「協議離婚で決めるべきこと」についてお話しますね。

協議離婚は、双方の意見が一致すれば役所に届を提出するだけで成立します。
しかし、離婚届を出す前に決めなければいけないことがあります。
それは、「親権」「氏」は必須、「財産分与・慰謝料」「養育費」「子供との面接交渉」も
できる限り離婚前に決めておきたい項目です。

親権

未成年の子がいる場合は、夫婦どちらが親権者になるかを決めます。
子の戸籍、氏についても決めます。

氏(うじ)

氏は何もしなければ結婚前の姓に戻ります。
婚姻中の氏をそのまま引き続き使用するには、離婚届と同時、もしくは離婚後3ヶ月以内に
「離婚の際に称していた氏を称する届け」を提出する必要があります。

財産分与・慰謝料

「財産分与」とは、婚姻中に夫婦で築いた財産を対象とします。
預貯金などの金銭以外にも、不動産、自動車、家財道具、保険なども含まれます。

名義が全て夫名義になっていたとしても、妻の家事労働も評価され、名義のいかんにかかわらず、
基本的には半分に分けられます。
だからといって、結婚後に夫婦共同で購入した共有財産を無断で持ち出すと、後にトラブルとなる
ケースがあるので控えてください。

また、借金もマイナス財産として分与の対象になるので注意しましょう。不動産を購入している場合の
住宅ローンがあれば要注意です。

尚、婚姻中であったとしても、親からもらった財産や、相手がギャンブルなどで一方的に作った借金などは
「特有財産」といい、分与の対象となりません。

次に、「慰謝料」ですが、離婚原因を作った側が相手に離婚に対する「賠償金」として支払うものと
されています。

基本的に慰謝料は、夫婦の協議で決めることとなります。
大抵は、相手の収入や支払能力によって金額が決まることが多いです。
それでも決まらない場合は、調停などで決めることとなります。その際に、行政書士が個別具体的にアドバイスや交渉することは禁じられていますので、ご了承ください。

財産分与・慰謝料とも離婚してからも請求できます。
「財産分与は離婚後2年以内」、「慰謝料は3年以内」なら請求できます。
しかし、実は離婚してから相手が支払ってくれるケースは難しく、既にお話ししてきた通り、
離婚条件を「離婚協議書」「公正証書」などの書面として残した方がトラブル防止策となります。

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