離婚協議書・公正証書が必要な方へ
契約書作成業務
当事務所では、「離婚協議書の作成」「離婚公正証書作成サポート」を全国対応
しております。
協議離婚と離婚協議書について
協議離婚とは、夫婦間で話し合い、離婚に合意することを言います。最も一般的な
離婚方法で、日本の離婚の90%が協議離婚となっています。
その協議で合意した内容を「離婚協議書」として作成します。
離婚協議書が必要な理由
よくあるトラブルは、離婚時に口約束だけで慰謝料などを分割して支払いをして
いくことになった場合です。最初はよいのですが、次第に支払い側の情が薄れる
などで、支払いが停滞するといったことがあります。
そのため、かようなトラブルを回避するために文章にしておく必要があります。
離婚協議書に記載する主な項目
- 慰謝料・財産分与の金額と支払方法
- 養育費の金額と支払方法
- 子供との面接交渉権
- 親権者・監護権者の決定
- 年金分割について
私文書なので注意が必要
私文書である離婚協議書だけでは裁判の証拠になっても、強制執行力はないので
注意が必要です。
そのため、離婚協議書は、金銭一括での支払いや短期間の支払いの場合で済む方
向けの方法と言うことが出来ます。
これが養育費などの長期の支払いですと、相手方の資産状況や気持ちの変化で
心変わりがないとも言えないのではないでしょうか。
裁判上の証拠となっても、訴訟の際に訴えを提起する必要があり、お客さまに
負担が掛かる可能性があります。
そのため、「もしもの場合」を想定するのであれば、公正証書の作成が良いと
思われます。
公正証書とは
法務大臣から任命された公証役場の公証人が、法律行為や私人の権利に関する事実
について作成する証書のことです。公証人の認証した文書は公文書となります。
主に、親権、子供との面会に関する合意事項、養育費、慰謝料、財産分与などに
関する合意事項を記載します。
離婚公正証書作成の手続きは、全国に点在する公証役場にて実施します。
公正証書作成のメリット
「約束違反」「お互いの認識の食い違い」「約束内容の不備・見落とし」などの
防止のため、書面化することは離婚協議書と共通のメリットです。
離婚公正証書特有の大きなメリットは以下2点です。
①真正の証明
…離婚公正証書の原本が公証役場に保管されます。
そのため、偽造の余地がありません。
②強制執行(債権の差し押さえ)
…約束違反時に、債権者(請求者)が、債務者(支払義務者)の給料や銀行
口座などの差押えが可能となります。
離婚協議書のみですと、前述の通り、裁判の証拠になっても、強制執行力は
ありません。そのため、強制的に支払わせたい場合には裁判手続きが必要と
なります。
その点、離婚協議書を公正証書で作成すると、慰謝料・養育費などの分割金の
支払が停滞した場合、簡易迅速に差押えなどの強制執行が可能となります。
尚、支払義務者にもメリットはあります。それは、離婚公正証書を作成すること
で追加請求が防げるという点です。
公正証書作成は、私文書の離婚協議書作成と比較して高額になります。
しかし、今後の人生の保険ともいうべき金銭の支払いが、強制力のある公文書に
なると考えれば、決して高いとは思えないのではないでしょうか。
また、公証役場での厳格な手続きを経ることにより、当事者に約束ごとを遵守
する強い気持ちが芽生えるという効果も期待できます。
裁判を起こすのは時間もお金も体力も必要です。お客さまの状況も含め、ご検討
いただけることをお勧めします。
公正証書作成の流れ
- 依頼者様との相談・面談、基本方針の決定、当オフィスとのご契約
※片方当事者様からのご依頼の場合、必要に応じて相手方を交えて3者面談。 - 必要書類の準備(戸籍謄本、身分証明書など)
- 離婚公正証書原案の作成、依頼者様との確認・調整
※依頼者様のご意向や相手方との協議結果を踏まえて、公正証書原案の作成
をいたします。
※当職にて作成した原案を、依頼者様にご確認いただき、必要に応じて修正
作業をいたします。 - 公証人との間で原案を元に公正証書とする打合せ、料金見積り
※当職が公証人との間で内容すり合わせを行います。
必要に応じて、随時依頼者様にメール・FAXなどでご確認いただきます。 - 公証役場の予約
※当職が公証人と依頼者様の日程を確認し、公証役場の予約を取ります。 - 離婚公正証書作成手続き実施
※公証役場に出向き、離婚公正証書に署名捺印し、正本と謄本を受領します。
※公証役場での手続きは、おおむね30分程度です。
※当職が当事者一方の代理人となることもできます。
その当事者は公証役場へ 出向く必要はありません。
別途代理報酬10,800円(両毛地区近辺以外は、更に交通費実費を別途請求)
をいただきます。
必要書類
離婚公正証書作成の際の必要書類は、全国一様でないため、公証人の指示と
なります。一般的には以下の通りです。
- 身分証明書(印鑑登録証明書ほか)
- 夫婦の戸籍謄本(夫婦関係の証明)
- 住民票(身分証明書の住所情報に不足がある場合)
- 保険証書(生命保険などの条項を設定する場合)
- 不動産の登記事項証明書(不動産の条項を設定する場合)
- 住宅ローンの支払計画書(住宅ローンの徐行を設定する場合)
- 車検証(車両の条項を設定する場合)
- 年金手帳、情報提供通知書(年金分割の条項を設定する場合)