法律知識とストレス対処

離婚相談って、弁護士以外もできるの?

皆さん、行政書士ってそもそも何を業務とする士業なのかご存知ですか?
弁護士なら裁判での弁護、税理士なら税金対策などのイメージは何となくお持ちですよね。
行政書士は、大抵の方は知っていたとしても「代書屋」のイメージがあると思います。

行政書士は官公庁に許認可申請の書類を出したりするのですが、対応業務は約1万種類の書式があると言われています。主に行政関係の仕事をするのですが、よろずや的なイメージもあり「街の法律家」と言われています。行政書士は、他の士業の業務以外のことを業務とすることができます。
農地転用、会社設立、車庫証明、入管手続き、遺言・相続、離婚他、挙げれば枚挙にいとまがありません。

行政書士の業務は、行政書士法第1条の2で定義づけされており、離婚業務のメインである「離婚協議書」の
作成は、この中の「権利義務又は事実証明に関する書類」の作成業務と捉えることができます。

行政書士は、お客さまのご希望を離婚協議書に反映することで、お客さまの権利義務を
明らかにし、離婚の成立だけでなく、離婚後のお客さまの生活を守るためのサポートをすることになります。

弁護士業務と異なる部分ですが、またおいおい詳細をお伝えしていきますが、調停・裁判などの紛争までは
扱えません。
しかし、敷居の高さと比較すると、協議離婚といって夫婦二人で話し合いできるのであれば、費用面からでも
オトクな行政書士に相談する方が良いと思われます。
尚、私であれば、もし紛争に発展するようであれば提携の弁護士をご紹介し、ワンストップで対応ができます
ので、どうかご安心くださいね。

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