法律知識とストレス対処

離婚手続きで後悔したくないなら公正証書?(その2)

今回は、「公正証書作成時のポイント・費用・注意点」をお話しますね。

公正証書を作成する時のポイントは、トラブルを未然に防ぐことが目的ですので、
「誰が」「いくら」「いつまでに」「どのようにして支払うか」「支払わなかった場合はどうするか」を
明確に記載する必要があります。

そのため、公正証書は夫婦2人で最寄の公証役場に出向いて作成するわけですが、行政書士などのプロに
予め原案作成依頼をしておくことが良いと思われます。
そのように事前に公正証書の内容を相談して、公証役場に作成日を予約してください。

準備するものは「印鑑証明」「実印」です。費用は内容にもよりますが数万円程度です。

もし、支払者が公正証書を作成したがらない場合は、離婚協議書もしくは「念書」「覚書」「合意書」など
でもないよりはマシですので、必ず作成しましょう。
「念書」「覚書」「合意書」「契約書」などは、呼称が違うだけで、効力に違いはありません。
(これらは、当事者同士の合意事項が記載され、日付・それぞれの署名・捺印があればよいのです。)

但し、離婚協議書のように「念書」「覚書」「合意書」も強制力はなく、強制執行を望むのであれば、
訴訟を起こして判決などの「債務名義」を得る必要があります。

最後に注意点ですが、「離婚協議書」だけにするのか、「強制執行認諾約款付公正証書」にするのかは、
行政書士が決めるのではなく、お客さまご自身が判断されることが必要であることです。行政書士が誘導し、
お客さまの不利益になることを避けるためです。
この点はどうかご理解ください。

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