離婚届を出す前に必ずチェック!「離婚後の年金と退職金」について(その1)
今回は、「別居中の生活費はどうするのか?」についてお話しますね。
熟年離婚は近年急増しています。
まず、平成26年中の離婚件数は、約23万1,000組と推計されています。
熟年離婚については、平成24年中同居35年以上の熟年離婚は5,929組と高い数字です。
熟年離婚については特に、年金と退職金について直近の死活問題となっています。
まず、退職金の方ですが、夫の退職金は当然財産分与の対象になります。離婚後に夫がもらう退職金についても、将来もらうことが確定しているのであれば対象となります。最近の裁判例でも、婚姻期間中の妻の貢献が
反映されていると考えられるため、将来の退職金を共同財産とみなすものが多いようです。
退職金の財産分与は、夫婦の婚姻期間などから計算します。
例えば、60歳で1千万円の退職金がもらえる場合、退職までの勤続年数が30年とします。
そのうち、婚姻期間は半分の15年とすると、1千万×15年÷30年=500万円が財産分与の対象になります。
ここで妻の貢献度を考慮し、財産分与の半分である250万円が妻への分与財産になります。
ただし、退職前にもらうと金額は少し目減りするようです。