法律知識とストレス対処

離婚手続きで後悔したくないなら公正証書?(その1)

今回は、「離婚協議書で済ませられない方はどうするか」をお話しますね。

前回は、離婚協議書は口約束を反故にされないために作成することが必要であること、
金銭一括での支払いや短期での支払いで済む方向けであることをお話しました。
一方で、裁判の証拠にはなっても強制力はない、というデメリットもお話しました。

そこで登場するのが、「強制執行認諾約款付公正証書」です。
離婚協議書との違いですが、離婚協議書は「双方の合意と署名押印」で成立します。
強制執行認諾約款付公正証書は「公証役場に行き、双方が合意の上で作成をした離婚協議書をもとに作成」
します。行政書士はその原案作成をサポートすることができます。

「強制執行認諾約款付公正証書」は、公正証書に「約束事を不履行の場合は、強制執行を受けても異議は
ありません」という文言入りなので、すぐに強制執行できます。

尚、強制執行とは、裁判所に申し立てて財産を差し押さえ、金銭に換える手続きのことを言います。
土地・家などの「不動産」、自動車や家財道具などの「動産」、給料・売掛金などの「債権」を差し押さえる
ことが可能です。

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