離婚届を出す前に決めるべきこととは?(その2)
今回は、「養育費」「子供の面接交渉権」についてお話しますね。
養育費
養育費は、子供の権利です。気を付けることは2点です。
1.年齢による養育費の金額の変更を考慮する必要がある。
子供が成長していくと、学費だけでなく、塾・習い事・部活動など色々かさむようになります。
そこで、養育費の金額を決める際には、「どこまで養育費に含むのか」「年齢によっていくら増額するのか」
「再婚した場合にはどうなるか」など、きちんと取り決めをしておく必要があります。
2.扶養が必要なら離婚後、いつでも請求できるが、過去の養育費の請求は
認められないケースが多い。
やはり離婚届を出す前に決めておいた方が良いです。
子供の面接交渉権
子供を引き取らなかった方の親が、定期的に子供と接触する機会を設けるかどうかを決めます。
この「面接交渉権」も養育費と同じく、親の権利ではなく、子供の権利です。
そのため、あくまでも「子供の福祉」を考慮する必要があります。
以下が取り決めの際のポイントとなります。
- 面接の回数
- 宿泊の有無
- 誕生日、クリスマスなどのイベントでのプレゼントの受け渡し方法
- 携帯電話、メール等でのやり取りの方法、制限
最後に、取り決めができた後、離婚届を役所に提出することになりますが、
その際のポイントについて記述しておきますね。
離婚届提出のポイント
- 届出人の署名を忘れずに。
- 押印は認印でOK。
- 成年の証人が2人以上必要(資格制限はナシ)。
- 離婚する夫婦間に未成年者がいる場合、親権者の決定が必要。
- 届出地は当事者の本籍、または住所地で。
(届出地によって提出する書類の数が違う場合があるので、電話で確認して下さい) - 離婚届は夫婦そろって持参するのが理想。郵送もOKです。